ハラスメント

労働施策総合推進法の改正により令和2年6月1日(中小企業は令和4年4月1日)より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました。それに伴い、以下の「パワーハラスメント防止措置」が事業主の義務となります。
  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応他
 パワーハラスメントが職場に与える影響は予想以上に大きく、パワハラ対策は大変重要な課題です。とりわけ相談体制については、職場等で悩んでいる従業員のために、相応の知識を持った者が、適切に対応できる相談体制を設置する義務があります。
 働き方改革も浸透し始め、より生産性を高めようという機運が高まっていますが、いくらチームが生産性を高めようと努力したとしても、一度ハラスメントが職場で起こってしまうと、被害者を生むだけでなくその現場を見た他のメンバーの士気も下がってしまうことが懸念されます。 たった一度のハラスメントが、企業の生産性や業績に大きな影響を与えることもあり得ます。だからこそ、ハラスメントの早期対策が重要なのです。  なお、ハラスメントは一般的に社内で相談しにくい内容が多いため、外部に窓口を置くことが有効と言われています。この機会に社外相談窓口を設置いただき、ハラスメント問題の未然防止と早期発見のためにお役立てください。
 当法人では専門の教育を受けた有資格者の相談員が、電話もしくはメールにて全国エリアで対応致します。